昨日のブログで「学校薬剤師」についてある教育委員の方から質問があったことの報告をしましたが、再度、教育総務部学務課に詳しく内容をお聞きしたので報告します。
1、学校薬剤師とは
学校保健安全法(最終改正:平成20年6月18日法律第73号)第23条により大学以外の学校に設置を義務付けられています。また、学校保健安全法施行規則(最終改正:平成21年31日文部科学省令第10号)に職務執行の準則が定められています。
〇学校保健安全法
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
〇学校保健安全法施行規則
(学校薬剤師の職務執行の準則)
第二十四条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 第一条の環境衛生検査に従事すること。
三 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
四 法第八条 の健康相談に従事すること。
五 法第九条 の保健指導に従事すること。
六 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。
2、学校薬剤師の仕事
学校薬剤師の仕事は次の通りです(日本学校薬剤師会HPから引用 http://www.nichigakuyaku.org/modules/contents/index.php?content_id=5)
以下、引用開始
学校保健安全法第6条1項には、文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という)を定めるものとする。
2.学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
3.校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第1 教室等の環境に係る学校環境衛生基準
◆換気及び保温等
◆採光及び照明
◆騒音
第2 飲料水等の水質及び施設・設備に係る学校環境衛生基準
◆水質
◆施設・設備
第3 学校の清潔、ネズミ、衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校環境衛生基準
◆学校の清潔
◆ネズミ、衛生害虫等
◆教室等の備品の管理
第4 水泳プールに係る学校環境衛生基準
◆水質
◆施設・設備の衛生状態
第5 日常における衛生管理に係る学校環境衛生基準
◆教室等の環境
◆飲料水等の水質及び施設・設備
◆学校の清潔及びネズミ、衛生害虫等
◆水泳プールの管理
第6 雑則(臨時検査)
以上、引用終わり
3、勤務実態について 非常勤勤務。学務課によると勤務実績は把握していないため、詳しくは聞けませんでした。
4、報酬 年額183,200円を直接、学校薬剤師に支払っています。
鎌倉市は小中併せて25校あるため、183,200円×25=4,580,000円が予算となります。
5、学校薬剤師はどのように委嘱されるか。
任期は2年、鎌倉市薬剤師会が推薦を貰った薬剤師が教育委員会の承認を得て委嘱されます。
学校薬剤師って?と思った一人として、色々と調べてみました。